1950-03-16 第7回国会 衆議院 本会議 第27号
本改正法案の提案理由並びに内容を簡單に申し上げますれば、従来麻藥及び大麻の取締りは、各都道府県の吏員の中から厚生大臣が任命した麻藥取締員に司法警察権を與えて実施して参つたのでありますが、これが取締りに際し、取締員の身分関係は都道府県知事に属しており、その搜査の指揮の権限は厚生大臣に属しております関係上、国の一貫した取締行政を行うことが困難な状況でありますので、この欠陷を是正するため、麻藥取締員を官吏
本改正法案の提案理由並びに内容を簡單に申し上げますれば、従来麻藥及び大麻の取締りは、各都道府県の吏員の中から厚生大臣が任命した麻藥取締員に司法警察権を與えて実施して参つたのでありますが、これが取締りに際し、取締員の身分関係は都道府県知事に属しており、その搜査の指揮の権限は厚生大臣に属しております関係上、国の一貫した取締行政を行うことが困難な状況でありますので、この欠陷を是正するため、麻藥取締員を官吏
この外にこの應急措置法案の第二條で、他の法律や特別の定めのない限り、」と謳つておる他の法律と申しますのは、他の法律で特別に司法警察官というものを決めておりますのは、労働基準監督官、船員労務官、海上保安官、それは只今申上げました、今度制定になりました麻藥取締員、これがそれぞれ労働基準法、船員法、海上保安廰法、麻薬取締法によつて司法警察官とされておるわけであります。
いわば二本建の名前をつけるならば、今までの麻藥統制主事が小型の武器を持つてそういう取締りをするようになるから、麻藥統制主事であり、かつ麻藥取締員になる、こういうぐあいに了解していいのでしようか。しからば増員がないということが納得できますが、麻藥統制主事の中から二百五十名を限り麻藥取締員を新たにつくる。
○田中(松)委員 伺い漏れましたが、第五十三條のいわゆる麻藥統制主事という字句を麻藥取締員に改める。この点でありますが、麻藥統制主事が全員麻藥取締員になるならそれでよろしゆうございますが、この改正の字句の通りでございますと、麻藥取締員にならなかつた麻藥統制主事は、この五十三條の権限が消滅するようになりますが、この点それでよろしいのですか。
○田中(松)委員 そうすると、この麻藥統制主事二百四十名か二百五十名の中から、合計二百五十名を限りというのは、言葉をかえると全員麻藥取締員に指名したというかつこうになりますが、指名されたいわゆる新しい麻藥取締員というものが二百五十名程度できる。
○山崎(道)委員 それでは麻藥統制主事の中から麻藥取締員を任命する場合に、どういう手続がいるのでございますか。この文句から行くならば、麻藥統制主事がすぐ麻藥取締員ということになるように、頭の回轉が惡いのだか、私には了解できるのでございますが、それを明らかにしてもらいたい。
五十二條で麻藥統制主事の中から合計二百五十名だけの麻藥取締員を指名する。これはよろしい。今度五十三條に参りまして、麻藥統制主事を麻藥取締員に改めるというのでございましよう。そうするとここで麻藥統制主事、即麻藥取締員とわれわれには受取れるのです。ここの技術的な面をひとつ考慮する必要はないでしようか。
○山崎(道)委員 それでこの第五十二條では、「二百五十名を限り」としてあり、そして「第五十三條中「麻藥統制主事」を「麻藥取締員」に改める。」こうなつておるのでございますが、そうするとこの二百五十名を限り、麻藥取締員にする、それで今度は統制主事を麻藥取締員に改めるということになると、どうなるのでございますか。